来る6月26日金曜日午後6時より科学協力学際センター オフィスにて令和元年度定時総会を開催致します。
今回は新型コロナウイルスの感染拡大防止という観点から、前年度までとは異なる「書面表決」と称する方法にて執り行いますのでご理解をお願い致します。
平成31年度、令和元年度 定時総会の開催について
1.日 時 令和2年6月26日 (金曜日) 午後6時00分より オンライン
2.場 所 特定非営利活動法人科学協力学際センター オフィス
〒980-0811 仙台市青葉区大町1丁目1-6
3.総 会 午後6時00分から午後6時30分
第1号議案 特定非営利活動法人科学協力学際センター平成31年度令和元年度事業報告
及び会計収支決算報告に関する件
第2号議案 特定非営利活動法人科学協力学際センター令和2年度事業計画
及び会計収支予算に関する件
<参考資料>
「書面表決」の方法は文末の参考資料の通り仙台市が、”会員が一堂に会して総会を開催することが困難になっている場合の対応策”の一つとして推奨しております。
仙台市市民協働推進室ホームページ
https://www.city.sendai.jp/nponinsho/osirase.html
1)書面表決・表決委任を活用する方法
社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができます(法第14条の7第2項)。また、定款で定めるところにより、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決をすることができます(同条第3項)。
書面若しくは電磁的方法、又は表決委任による表決を行った社員は総会に出席したものとみなされますので、これらの社員を含めた出席者が定足数を満たせば、実際に多数の社員が集まらなくても、社員総会を開催することができます。
ただし、この場合、特定の日時・場所において社員総会を開催することが前提となりますので、議長や議事録署名人など総会を成り立たせるために必要な最小限の社員は実際に参集する必要があります。
特定非営利活動促進法 第14条の2
(通常社員総会)
第十四条の二 理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。
第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。
2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第二十八条の二第一項第三号において同じ。)により表決をすることができる。