定款

定款全文

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定款(PDFファイル 168KB)

定款抜粋

(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人 科学協力学際センターと称し、英文名は Center for Collaborative Interdisciplinary Sciences とする。
(目的)
第3条
この法人は、生命科学と医療、情報科学、材料科学、環境・エネルギー科学等の境界、若しくは統合領域に位置する学際的な科学技術の振興を図り、もって高度に知的な産業の創出・発展に資することを目的とする。
(活動)
第4条
(1) 科学技術の振興を図る活動
(2) 情報化社会の発展を図る活動
(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 学際的科学に関連する研究や技術開発の情報収集及び発信等を機軸とする事業
(2) 大学、産業界及び官界による学際的科学関連の共同研究、技術開発及び情報化を推進するために必要な事業
(3) 学際的科学技術に基づく新たな産業を創出し、若しくは発展させるための事業
(4) 講演会等を通じて、学際的な科学技術を振興する事業
(5) 学際的科学に従事する学生や研究者を育成するために必要な事業
(6) その他目的を達成するために必要な事業
(種別)
第6条
この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 正会員以外で、この法人の目的に賛同する個人又は団体
(入会)
第7条
会員の入会については、特に条件を定めない。
第8条
会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第10条
会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 5名以上20名以内
(2) 監 事 1名以上3名以内
第14条
理事は理事会において選任し、総会において報告する。
第15条
代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、代表理事を補佐し、理事会の決定に基づきこの法人の業務を処理し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事が指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常務理事は、法人業務の全般を執行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第17条
役員はその総数の3分の1以下の範囲内で、報酬を受けることができる。
(会議)
第20条
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
第22条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 監事の選任、解任、職務及び報酬
(5) 事業報告及び収支決算の承認
(6) その他運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他この法人の運営に関する必要な事項
第23条
通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
第28条
会議の構成員の表決権は、平等なるものとする。
第29条
総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員総数及び出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印、又は署名しなければならない。
(評議員)
第30条
この法人に評議員を置くことができる。

(事務局)
第31条
事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が任免し、職員は代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
(顧問)
第32条
この法人に、顧問を置くことができる。
(資産の構成)
第33条
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(事業計画及び予算)
第38条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならないものとし、次の総会に報告することとする。
(事業報告及び決算)
第42条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第43条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。